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名古屋地方裁判所 平成7年(ワ)45号 判決 1996年11月27日

《住所略》

原告

鈴木あきらこと

鈴木斐

《住所略》

被告

伊藤喜一郎

右訴訟代理人弁護士

土屋公献

浦野雄幸

高谷進

小林哲也

小林理英子

加戸茂樹

千田賢

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

一  本件における請求の趣旨及び原因は、別紙訴状写しのとおりである。

二  当裁判所は、平成7年9月22日、本件に関する申立人を被告、相手方を原告とする当庁平成7年(モ)第170号の担保提供命令申立事件につき「相手方は、名古屋地方裁判所平成7年(ワ)第45号損害金返還請求事件についての訴え提起の担保として、この決定が確定した日から14日以内に、金800万円を供託せよ。」との決定をした。

右相手方である原告は、右決定に対し即時抗告をしたが、名古屋高等裁判所は、平成8年6月10日、抗告を棄却する旨の決定をし、同決定正本が、同年7月4日、原告に送達されて確定したことは、本件記録上明らかであるところ、原告は、右期間内に担保の提供をしない。

三  よって、民事訴訟法117条、114条本文により、本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担につき同法89条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 玉田勝也 裁判官 櫻林正己 裁判官 鈴木幸男)

別紙 訴状《略》(本誌No.139〔平成7年10月号〕215~216頁参照)

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